家賃滞納歴のデータベース運用、10年 2月から開始
(朝日新聞) 2009年11月11日(水)08:03
家賃滞納歴などを登録した家賃保証会社の入居者の信用情報のデータベース ( DB ) の運用が、来年 2月から始まる。
約 20社が参加を予定し、1年後に約 180万件が登録される見通しだ。
10日の国土交通省社会資本整備審議会の部会で、社団法人 「 全国賃貸保証業協会 」 ( LICC ( リック ) ) の中島拓・専務理事が説明した。
協会には現在 9社が加盟。 来年 2月までにさらに約 10社が加わる見込み。
加盟社は、新規契約を結んだ入居者の家賃支払い状況に加え、毎月 10日時点で入居者の滞納家賃を家主側に立て替えた情報なども登録。 ほかの会員会社の情報も照会できる。
運用当初は毎月 15万件前後の登録を予定。
1年後の登録件数は約 180万件に達する見込みで、大手家賃保証会社でつくる業界団体の家賃保証契約件数 ( 約350万件 ) の半数以上になるという。
DB化をめぐっては、「 家賃滞納者のブラックリストにつながり、住まいの確保が難しくなる 」 との批判が根強い。
日弁連は 10月、前原誠司国交相あての意見書のなかで 「 社会的弱者を排除する 」 と反対を表明している。
(室矢英樹)
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記事中には 「 DB化をめぐっては、『 家賃滞納者のブラックリストにつながり、住まいの確保が難しくなる 』 との批判が根強い。」 ・・・ とありますが、実は、地主・家主にとって、今こそ必要なのが、そのブラックリストなんです。
元々、こういった遣り取りには、借地借家法が適用されるのですが、これが、過去、大地主が権勢を誇った時代を大袈裟に反省して出来上がった法律なんです。
例えば、借地人及び借家人が土地建物の新所有者に対して比較的容易に自己の権利を対抗できるようになっている。
また、借地・借家契約について、その期間をできるだけ長く設定し、かつ契約更新を強制して契約が容易には終了できないようにしてある。
そして、借地に関しては、借地権の譲渡や転貸をする際に本来必要な地主の承諾を得なくても代わりに裁判所の許可を得ればよいともされている。
さらにこれら借地借家法の規定は、借家人に不利な特約をしてその内容を変更してはならないという片面的強行規定という方法がとられており、逆に、借家人に有利な特約は許される。
・・・ これを見ても分かるように、借地借家法は土地建物の賃借人にとって、非常に有利な規定となっています。
ところが、現在、実際の状況を見れば、借地人、借家人といっても、別に社会的弱者でもなければ、金に困って借り物を利用している訳でもありません。 ( 本当に困っていれば、容易に生活保護も受けられる時代です。)
おまけに、今という時代は、権利が有るなら、不義理であろうが嘘を吐くことになろうが、全部の権利をとことん主張しようかという人までいます。
実際、この何年か、わたしも不良店子 (たなこ) さんに、散々悩まされて来ました。
なにしろ、普通の商店のように、品物を握っていて、相手が支払えばそれを渡せば良いというものではない点が泣き所です。
つまり、品物が相手の手にある状況で、家賃を受け取らねばならないのです。
そこへもってきて、この店子にだけ、優しい法律があるわけですから、家賃を滞納されても、出て行ってもらうことさえ容易ではなく、こんな問題は弁護士でさえ引き受けてくれません。
そのため、わたしも2年近く、店子と争って来ました。
相手はわたしの病気に気付いており、態々銀行振り込みを拒否した上、家賃を取りに来させることに決めてしまい、仕方なく相手に合わせて取りに行っても、「 無いものは無い!」 の一点張り。
特に最近の 8ヶ月は、行く度に、先の日付を指定されて、「 その時なら、金が入っているから。」 と、言われるのですが、次に行けば、また次の日付を指定するだけで一銭も受け取れず ・・・ の繰り返しで、病気の身体には辛い日々が続きました。
それでも、出て行けと言えないのが、大家の現状なんです。
だからこそ、誰もがそんなトラブルに遭わないために、予め不良店子をピックアップしたブラックリストが欲しいと思うのではないでしょうか?
戦前の財閥・大地主時代じゃないんですから、好い加減に大家と店子の権利関係を平等にして欲しいと、しみじみ思います。